手段の選択
任意の交渉の場合、早期解決につながることがある一方、当事者間の話合いであるために合意に至らないこともあります。
他方、訴訟(裁判)の場合は、必ず何らかの解決にたどり着くことができ、また、裁判所の関与があることから、手続の透明性や結論の客観性がある一方で、必ずしも早期解決につながらない、相手方が無資力ならば勝訴判決は実質的に意味がないなどの結果に終わるケースもあります。
このように各手続には一長一短があるため、証拠の有無、ご依頼者様の意向、各手続の特性、相手方の個性、時間的制約の有無等を慎重に検討し、ご依頼者様の権利を最大限実現していきます。
▶ 弁護士による交渉
▶ 調停・ADR
▶ 保全手続(仮差押え・仮処分)
▶ 訴訟(裁判)
▶ 強制執行