強制執行
勝訴判決を得ても、相手方が判決に従わない場合は少なくありません。
差押対象財産としては、預金や給与、売掛金等の債権や、土地建物などの不動産を差し押さえる例が多いといえますが,いずれも強制執行の申立てをする側が特定しなければなりません。例えば、預金債権の場合は預金口座がある金融機関(支店の特定も必要)、給与債権の場合は相手方の勤め先の特定が必要です。したがって、相手方の資産が不明な場合、強制執行はできません。
ただ、何らかの手がかりがあれば、相手方の資産を調査することができる場合がありますので、まずはご相談ください。