調停・ADR
法的手続の中でも、民事調停等のADR手続(裁判外紛争処理手続)は、手続申立費用も比較的低廉、手続は非公開、裁判官や調停委員の関与により柔軟な解決が可能といった、訴訟にはないメリットがあります。
もっとも、法的な知識を前提とした高い交渉力が求められるため、その意味では訴訟(裁判)にはない難しさがあります。また、話し合いが困難な相手方との紛争解決には向きませんし、話し合いが決裂した場合、結局は訴訟(裁判)に発展せざるを得ない場合もあります。なお、離婚等の家事事件の多くは、まずは調停を申し立てることになります。
▶ 弁護士による交渉
▶ 保全手続(仮差押え・仮処分)
▶ 訴訟(裁判)
▶ 強制執行